
106万円の壁が、なくなるらしい
2026年10月から、パートで働く方の社会保険のルールが変わります。
そう聞くと、「壁がなくなると、私の働き方に何か影響するのかな?」と思いますよね。
調べてみると、
薬剤師に限っては、この改正、ほとんど関係がないかもしれない、と分かりました。
薬剤師に関係のある壁も紹介します。
先に結論(2026年8月時点)
・2026年10月から、「月8.8万円(年106万円)以上」という条件がなくなります
・ただしこの条件が効くのは時給1,100円くらいまでの方。時給の高い薬剤師は、そもそも関係が薄い
・薬剤師にとっての本当の線は、「週20時間」と「130万円」の2つ
・いちばん損なのは、130万円は超えているのに、週20時間に届いていない働き方
目次
そもそも「106万円の壁」とは何だったのか
パートやアルバイトの方が、勤め先の社会保険(健康保険・厚生年金)に入る条件は、これまでこうでした。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| ① | 週の労働時間が20時間以上 |
| ② | 月の賃金が8.8万円以上(年およそ106万円)← これが「106万円の壁」 |
| ③ | 学生ではない |
| ④ | 勤め先の従業員が51人以上(段階的に拡大中) |
この①〜④をすべて満たすと、社会保険に加入することになります。
106万円の壁と呼ばれているのは、このうちの②だけです。
2026年10月に変わるのは、②だけです
2026年10月から、②の月8.8万円以上という条件がなくなります。
①③④は残ります。
つまりこれからは、いくら稼いでいるかではなく、週に何時間働くかで決まる方向に変わっていきます。
📌 撤廃後に残る条件
・週の労働時間が20時間以上
・学生ではないこと
・勤め先の従業員数の条件(※2027年10月から段階的に引き下げ。2035年10月にはすべての企業が対象になる予定)
※正社員の4分の3以上(週30時間ほど)働く方は、これらの条件に関係なく加入します。
条件が1つ減るということは、加入する人が増えるということです。
壁がなくなって自由になるではなく、壁がなくなって逃げ場が減るのほうが近いかもしれません。
社会保険から逃げられない〜。賢く使うしかないですね。
でも、薬剤師には関係が薄い理由
ここで、ひとつ計算をしてみます。
②の月8.8万円は、週20時間働く人にとって、時給いくらにあたるのでしょうか。
週20時間 × 4週 = 月80時間
88,000円 ÷ 80時間 = 時給1,100円
つまり②の条件が意味を持つのは、時給1,100円くらいまでの方です。
それ以上の時給で週20時間働けば、月8.8万円はとっくに超えています。
パート薬剤師の時給は、地域にもよりますが2,000円台のことが多いですよね。
実際に、月8.8万円に届くまでの時間を計算してみます。
| 時給 | 月8.8万円に届く時間 | 週あたり |
|---|---|---|
| 2,000円 | 月44時間 | 週11時間 |
| 2,500円 | 月約35時間 | 週約9時間 |
時給2,500円なら、週9時間ほど働いた時点で、月8.8万円を超えます。
1日8時間の勤務なら、月に4〜5日出るだけの計算です。
週20時間に届くはるか前に、②はすでに通過しているわけです。
だから薬剤師にとって、社会保険に入るかどうかを決めていたのは、最初から①の「週20時間」でした。
②がなくなっても、状況はほとんど変わりません。
つまり今回の改正がなくても、薬剤師の多くは社会保険入ってる人は入ってるし、入ってない人は入ってないということ。
個人経営の薬局だと、従業員51人以上いないことも多いしね。
薬剤師にとっての本当の壁は、2つ
薬剤師として働くみなさんは、2026年10月から何を気にすればいいのか。
結論は次の2つ。
・週20時間……勤め先の社会保険に入る・入らないのボーダー(上記でのお話)
・130万円……家族の扶養から外れる・外れないのボーダー
扶養から外れると、税金が増えるイメージある!
では、今度は扶養の130万円のほうを、計算してみます。
年130万円は、月にすると約10.8万円です。
| 時給 | 月10.8万円に届く時間 | 週あたり |
|---|---|---|
| 2,000円 | 月約54時間 | 週約13.5時間 |
| 2,500円 | 月約43時間 | 週約11時間 |
どちらも、週20時間よりずっと手前。
あれ?もしかして、、、社会保険加入の心配をする前に、扶養から外れる心配をするべきなのでは?
うん。もう一歩先に話を進めると、扶養から外れるのに自分の社会保険に入れないのが問題なんだよ。
この、扶養にも入れず・社会保険にも入れない、いわゆる損してるゾーンは、時給が高いほど広がります。
時給が高いほど、損ゾーンは広がる
週の労働時間で見た場合(1ヶ月を4週として計算)
時給2,000円
時給2,500円
つまり、時給が高いほど早く扶養から外れるのに、社会保険に入れる週20時間のボーダーは変わりません。
そのため、扶養にも入れず、社会保険にも入れない谷間ができてしまうんです。
損はしたくない!!どうしたらいいの?涙
損ゾーンが、いちばん避けたい理由
保険料(国民健康保険・国民年金)を自分で払うことになるだけなら、まだ分かります。
でも損ゾーンは、二重に損をしています。
ひとつは、負担してくれる人がいないこと。週20時間を超えれば会社が半分払ってくれますが、損ゾーンは全額が自分持ちです。
もうひとつは、払っても、もらえるものが増えないこと。
扶養内の方は、保険料を払っていないのに、国民年金には加入している扱いになります。
損ゾーンの方は、保険料を払って、同じ国民年金です。
週20時間を超えれば、会社が半分払ってくれたうえに、厚生年金が上乗せされて、傷病手当金と出産手当金までつきます。
うわー、私なら絶対20時間働きたくなる。涙
大抵の人が、そう思うよね。
時給が高いことは、ふつうは有利なことです。
ただ、扶養の中で働こうとするときだけは、その高い時給が働ける時間を短くしてしまうデメリットにもなり得るのです。
※130万円は「見込みの年収」で判断されるなど、細かい運用があります。ご自身の場合は勤務先やご家族の健康保険組合にご確認ください。
FP3級を取るくらいお金に興味がある私から見ると
今回の社会保険制度の改定における、メリット・デメリットはこちらです。
メリットだと思うこと
・傷病手当金がある
・出産手当金がある
・将来もらえる年金が増える可能性がある
どちらかというと、未来への安心が増えるイメージ。
デメリットだと思うこと
・目先の手取りは確実に減る
・自分が扶養を外れても、家族側の保険料は減らない。世帯で見ると負担が純増になる
・「壁」に合わせて働き方を決めると、どう働きたいかが後回しになる
手取りが多い方が嬉しいので、デメリットの方が大きいと思ってしまいました。涙
では、いくら稼ぐのがいちばん良いのか
扶養の中に収めるのと、外れて自分で社会保険に入るのと、どちらが手取りで得なのか。
ここがいちばん知りたいところだと思います。
ただ、この話は勤め先の社会保険に入れるかどうかで結論が変わるので、長くなります。
別の記事で、計算しながら整理します。興味がある方はぜひ。
まとめ
・2026年10月、「月8.8万円(年106万円)以上」の条件がなくなる
・ただしこの条件が効いていたのは時給1,100円くらいまでの方。薬剤師にはもともと関係が薄い
・薬剤師にとっての線は「週20時間」と「130万円」の2つ
・130万円を超えているのに週20時間に届かない働き方が、いちばん損になりやすい
今回の記事を書いていて、私が思ったことは、
パートとして働く場合は、必ずその会社の社会保険加入条件を確認したい
ということです。
なぜなら、週20時間台で働く場合、勤め先の従業員が51人以上でないと、そもそも社会保険の対象にならないからです。
(正社員の4分の3以上=週30時間ほど働く場合は、会社の規模に関係なく加入します。また51人という条件は、2027年10月から段階的に引き下げられ、2035年10月にはなくなる予定です)
「社会保険のために週20時間以上働くぞ!」と意気込んでも、そもそも社会保険に入らせてもらえなければ損するゾーンのままです。
それは、会社を辞めたくなる。ってか、辞める。涙
不満なく長く働くためにも、最初から確認した方がいい項目の一つだなと思いました。
確かに、毎月続くことだからしっかり確認しときたいね。
※この記事は2026年8月時点の情報をもとに整理したものです。労働時間は1ヶ月4週として計算した目安です。制度の適用やご自身の保険料は、勤務先・年金事務所・ご家族の健康保険組合でご確認ください。